雇用保険法(第3章-その他)kyh1607B

★ kyh1607B行政庁は、受給資格者等に職業紹介を行う民間の職業紹介事業者に対して、当該職業紹介事業が有料であるか無料であるかにかかわらず、雇用保険法の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
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○正解
 行政庁は、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
詳しく

 「有料の職業紹介事業者」だけでなく、「無料の職業紹介事業者」に対しても報告や提出を命ずることができます。

第76条 
○1 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
○2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し第60条の2第1項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。

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