労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh1509E

★ kyh1509E事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。
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○正解
 
事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない
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(引用:徴収コンメンタール33条)
 事務組合の認可を受けた団体等について組織変更があり、①従来法人格のない団体であったものが従来と異なる法人格のない団体若しくは法人となった場合又は②従来法人であったものが法人格のない団体若しくは従来と異なる法人となった場合であって、その後も引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、旧事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。

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