労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh0307D

★ kyh0307D政府は、労働保険料の納付状況が著しく良好であると認められる労働保険事務組合に対して報奨金を交付することができるが、この報奨金の交付は、雇用保険二事業の事業として行われることとされている。
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×不正解
 
報奨金の制度は、雇用保険二事業として行われるわけではない。
詳しく
整備法23条
 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。

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