労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1508E

★★★★★★★★★★ kyh1508E追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである。
答えを見る
○正解
 
追徴金とは、納付すべき労働保険料を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収される。
詳しく
 「追徴金」は、「認定決定に対するペナルティー」です。これに対し、申告は行ったが、「納付をしないため督促が行われたとき」に徴収されるのが「延滞金」です。昭和56年、昭和49年において、ひっかけが出題されています。
(引用:徴収コンメンタール21条)
 追徴金とは、納付すべき労働保険料を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収することとされている。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh2909C 認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。×kyh1508E 追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである。○rsh0410D 政府が概算保険料又は確定保険料の額を認定決定したときは、その納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収することとされている。 ×kys6310B 追徴金は、確定保険料に関して課せられるものであり、概算保険料に関しては追徴金は課せられない。 ○rss6010B 追徴金は、納付すべき労働保険料を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭であるから、経営不振のためにやむを得ず納付できない場合には申請をすれば追徴金は免除される。 ×rss6010E 延滞金は、滞納保険料に対する公法上の遅延利息であるとともに行政罰たる性質を併有しているので、懲罰的金銭である追徴金については、納期限までに納付しない場合でも延滞金を徴収されることはない。 ○kys5609A 確定保険料を政府が決定・通知した場合において、納付すべき労働保険料の不足額が生じたときは、追徴金納付事由に該当する。○kys5609D 保険料申告書を提出したが、納付期限までに保険料を納付しなかったときは、追徴金納付事由に該当する。×rss4910A 既に納付した概算保険料の額が申告に係る確定保険料の額に足りない場合には、その不足額を確定保険料申告書に添えて納付しなければならないが、所定の納期限までこれを納付しないときは追徴金を徴収される。 ×

トップへ戻る