労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh1508C

★★★★★★★★★★★★★★★ kyh1508C追徴金の徴収の決定について不服があるときは、当該決定をした都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てをすることができる。
答えを見る
×不正解
 
労働保険料の徴収に関する処分など、徴収法に基づく処分に不服のある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対し審査請求をすることとなる。
詳しく
行政不服審査法
第2条
 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

第4条
 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
1 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
2 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
3 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
4 前3号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rsh2809アイウ 事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。×rsh2508ABCDE 労働保険徴収法第19条第6項の規定による納付済概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の充当の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。×rsh2009ABCDE 事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出せず、政府が確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分について不服申立てを行う場合には、厚生労働大臣に対する異議申立てをしなければならない。× kyh1309B 保険料率の引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して、納付すべき労働保険料の額を事業主に対して通知するが、当該決定は行政処分ではなく、事実の通知に過ぎないため,不服申立てをすることはできない。×kyh1110C 労働保険料等の徴収金に係る督促状による督促について不服がある場合には、処分庁に対して異議申立てをすることができる。×kyh0510A 概算保険料又は確定保険料についての認定決定に不服がある事業主は、その決定をした歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。○rsh0410C 申告書を提出しなかった場合等において政府が行う概算保険料又は確定保険料の認定決定の処分について不服がある事業主は、異議申立てをすることができることとされている。 ○kys6210E 事業主が概算保険料申告書又は確定保険料申告書の提出を怠っている際に政府から労働保険料の額を決定して通知してきた場合には、その処分に不服であっても、労働保険審査官に対して不服申立をすることはできない。○kys5809E確定保険料に誤りがあるとして行われた増額決定について委託事業主が異議の申立てができるのは、労働保険事務組合に対してその決定の通知が発せられた日から60日以内のみに限られる。kys5309B 事業主は、政府の概算保険料又は確定保険料の額の決定に不服があるときは、異議申立てをすることができる。 ○kys4909A 概算保険料又は確定保険料を申告しなかったため政府がその額を決定した場合に、これについて不服のある者は、異議申立てをすることができる○kys4610B 保険料、追徴金または延滞金の督促その他の滞納処分について不服のある者は、まず、労働大臣に対して審査請求を行なう。rss4510B メリット制により保険料率が引き上げられることのないよう災害が業務外であることを主張する使用者〔は、労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をする適格を有する。〕 ×kys4410E 失業保険料の賦課または徴収の処分に不服がある者は、労働大臣に不服申し立てできる。

トップへ戻る