雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1507C

★★★★★ kyh1507C被保険者が初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとする場合、原則として、最初の支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書に、休業開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の育児休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額等を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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×不正解
 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して「4箇月」を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」休業開始時賃金証明票等の必要書類を添えて、事業主を経由してその「事業所の所在地を管轄する」公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
詳しく
 「4箇月」を経過する日の属する月に末日までです。「2箇月」ではありません。平成25年、平成15年において、ひっかけが出題されています。
 「事業所の所在地を管轄する」公共職業安定所の長に提出するのであり、「被保険者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長」ではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
 支給申請後に「雇用されていたことの証明」を公共職業安定所長に提出するといった規定は設けられていません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
 事業主を経由することが原則ですが、事業主を経由せずに、本人が郵送等により行うこともできます。平成29年において、論点とされています。
則第101条の13 
○1 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)をもつて代えることができる。第3項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の11第1項(第101条の11の3において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の11の2の3各号(第101条の11の2の4において準用する場合及び第101条の11の3において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第61条の4第6項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
(行政手引59504)
 被保険者は、育児休業給付金の支給に係る各種申請書等の提出について、雇用される事業主を経由して事業所管轄安定所に対して行わなければならない。
 ただし、この取扱いは、被保険者本人がこれらの各種申請を行うことを拒絶するものではなく、当該被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、事業主を経由せず当該被保険者がこれを行うことも認めるものとする。
 なお、育児休業給付金の支給申請等の手続については、本人が郵送等により行うことも差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし、消印により確認する。)。

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