雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1506B

★ kyh1506B受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。
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○正解
 受講手当の支給対象となる日には、自己の労働によって収入を得たことにより基本手当が支給されないこととなる日も含まれる(内職収入による減額計算の結果、基本手当が支給されないこととされた日についても受講手当は支給される)。
詳しく
(行政手引52851)
 受講手当は、受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合において、公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により短時間就労による収入に応じた減額計算を行った結果基本手当が支給されないこととなる日を含む。)について、40日を限度として支給する(則第57条第1項)。
 したがって、公共職業訓練等を受講しない日並びに待期中の日及び傷病手当の支給の対象となる日については支給しない。

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