労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh1409B

★★★★★★★ kyh1409B雇用保険印紙の種類は、第1級176円、第2級146円、第3級96円の3種類である。
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○正解
 
印紙保険料の日額は、日雇労働被保険者の賃金日額に応じ、第1級の176円、第2級の146円、第3級の96円の3段階の定額制となっている。
詳しく
 「3段階」の定額制です。4段階ではありません。平成10年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第22条
◯1 印紙保険料の額は、雇用保険法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
1 賃金の日額が1万1,300円以上の者については、176円
2 賃金の日額が8,200円以上1万1,300円未満の者については、146円
3 賃金の日額が8,200円未満の者については、96円

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kyh1008C 印紙保険料の額には、賃金の日額に応じ「206円」、「176円」、「146円」及び「96円」の4種類がある。×kyh0809A 現行の印紙保険料の日額は、第1級の176円から第3級の96円までの3区分となっており、賃金日額が8,000円である日雇労働被保険者の印紙保険料日額は146円である。×kys6309A 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者の賃金の日額に応じて146円、96円、63円及び41円の4段階となっている。○kys5508E 印紙保険料の額は日額制となっており、一般雇用保険料部分のほか、三段階の定額制となっている。×kys5409A 印紙保険料の日額は、96円、63円及び41円の3段階となっている。○kys5108A 印紙保険料の日額は、日雇労働被保険者の賃金の日額に応じて27円、41円及び63円の3段階となっている。 ○

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