雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1406D

★★★★★★★★● kyh1406D高年齢求職者給付金を受給する場合、求職の申込みをすることは不要とされており、失業の認定も4週間に1回ではなく、公共職業安定所長が指定する日に1回だけ行われる。
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×不正解
 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「1年」を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、「失業の認定」を受けなければならない。
詳しく
 高年齢求職者給付金の支給を受ける場合であっても、「求職の申込み」は必要です。平成14年において、ひっかけが出題されています。
 高年齢求職者給付金は、一時金で支給されるため、「失業の認定」及び「支給」は1回限りです。平成29年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
 高年齢求職者給付金受給期限は、離職の日の翌日から起算して「1年」を経過する日です。平成24年、平成5年において、ひっかけが出題されています。
kyh21D次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、高年齢求職者給付金が支給される。この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して  D  を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

第37条の4
○5 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない

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kyh2905D 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に 1回ずつ直前の28日の各自について、失業の認定を受けなければならない。×kyh2405A 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。×kyh1904B 高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。×kyh0605D 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならないが、当該1年間に求職の申込みを希望しない期間がある場合には、その申請により、最長2年を経過する日まで当該受給の期限を延ばすことができる。×kyh0505C 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについても認定を受けなければならない。×kys6306B 高年齢求職者給付金の支給を受けるには、高年齢受給資格の決定を受けた後あらかじめ定められた4週間に1回ずつ失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、失業の認定を受けなければならない。×kys6206A 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならないが、当該1年間に疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、最長4年を経過する日まで当該期限を延ばすことができる。×

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