高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「1年」を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、「失業の認定」を受けなければならない。
65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、高年齢求職者給付金が支給される。この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して D を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
○5 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
kyh2905D 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に 1回ずつ直前の28日の各自について、失業の認定を受けなければならない。×kyh2405A 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。×kyh1904B 高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。×kyh0605D 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならないが、当該1年間に求職の申込みを希望しない期間がある場合には、その申請により、最長2年を経過する日まで当該受給の期限を延ばすことができる。×kyh0505C 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについても認定を受けなければならない。×kys6306B 高年齢求職者給付金の支給を受けるには、高年齢受給資格の決定を受けた後あらかじめ定められた4週間に1回ずつ失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、失業の認定を受けなければならない。×kys6206A 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならないが、当該1年間に疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、最長4年を経過する日まで当該期限を延ばすことができる。×