雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1307E

★ kyh1307E高年齢再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。
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×不正解
 高年齢再就職給付金に係る「再就職後の支給対象月」と認められるためには、その月の初日から末日まで引き続いて「育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月でなければならない(したがって、初日から末日までの間に引き続いて育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となる休業を取得していた場合は、「高年齢雇用継続給付」は支給されない)。
詳しく
第61条の2
○2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。

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