雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1307C

★★●● kyh1307C高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が120日以上ある場合でなければ支給されない。
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×不正解
 高年齢再就職給付金は、再就職日の前日における当該基本手当の支給残日数が、「100日」以上である場合でなければ支給されない。
詳しく
 「100日」以上です。平成13年において、ひっかけが出題されています。
 具体例での出題があります(平成9年)。

・60歳の定年により離職してから10箇月経過した後に求職の申込みを行った
 →受給期間は2箇月(支給残日数も100日未満)となり、高年齢再就職給付金は不支給

kyh30E次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、  E  未満であるとき。

二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。 

kyh07C次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格者が、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合であって、かつ、その日の前日における基本手当の支給残日数が  C  日以上あれば、一定の要件の下に高年齢再就職給付金が支給される。

第61条の2 
○1 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。

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