★ kyh1305C受給資格者が正当な理由なく所定の認定日に出頭しない場合、原則として、認定対象期間の全部について失業の認定がなされないことになる。
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○正解
失業の認定は、原則として、受給資格者について、あらかじめ定められた認定日に行うものであるから、所定の認定日に出頭しないときは、「認定対象期間全部」について認定されない。
失業の認定は、原則として、受給資格者について、あらかじめ定められた認定日に行うものであるから、所定の認定日に出頭しないときは、「認定対象期間全部」について認定されない。
詳しく
(行政手引51253)
失業の認定は、原則として、受給資格者について、あらかじめ定められた認定日に行うものであるから、所定の認定日に出頭しないときは、認定対象期間全部について認定しないこととなる。このため、受給資格者が失業の認定を受けるため安定所に出頭したときは、提出された受給資格者証の記録により、その日が当該受給資格者について定められた認定日であるかどうかを確認する。
失業の認定は、原則として、受給資格者について、あらかじめ定められた認定日に行うものであるから、所定の認定日に出頭しないときは、認定対象期間全部について認定しないこととなる。このため、受給資格者が失業の認定を受けるため安定所に出頭したときは、提出された受給資格者証の記録により、その日が当該受給資格者について定められた認定日であるかどうかを確認する。
関連問題
なし