労働徴収法(第1章-総則)kyh1210B

★★ kyh1210B民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用するものは、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。
答えを見る
×不正解
 
個人経営の事業主が行う「林業」の事業であって、常時5人未満の労働者を使用するものは、労災保険では適用事業であるが、雇用保険では暫定任意適用事業とされる。
詳しく

 「林業」については、労災保険では常時労働者を1人でも使用した場合には適用事業となるのに対し、雇用保険では5人未満までは暫定任意適用事業とされます。

雇用保険法附則2条
◯1 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)
雇用保険法令附則第2条 
 法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。
整備政令第17条
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働徴収法

関連問題
rsh0708A個人経営の事業主が行う林業の事業であって、常時3人の労働者を使用するものは、労災保険の適用事業であるが、雇用保険については暫定任意適用事業とされる。○

トップへ戻る