★ rss6209D実験用動物の飼育の事業を昼間学生のアルバイト5人を使用して行っている場合は、労災保険に係る保険関係のみが成立する。
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○正解
アルバイトの昼間学生のみを使用して行っている事業は、雇用保険では昼間学生は原則として適用除外であるため、労災保険に係る保険関係のみが成立する。
アルバイトの昼間学生のみを使用して行っている事業は、雇用保険では昼間学生は原則として適用除外であるため、労災保険に係る保険関係のみが成立する。
詳しく
(行政手引20303)
学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。
学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第6条第4号)であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。
関連問題
なし