雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh1207A

★★★★★★★★● kyh1207A雇用保険法でいう日雇労働者とは、日々雇い入れられる者又は14日以内の期間を定めて雇い入れられる者をいう。
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×不正解
 「日雇労働者」とは、①日々雇用される者又は②30日以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(日雇労働被保険者資格継続の認可を除く。)を除く。)をいう。
詳しく
 「30日以内」です。平成12年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
 「日雇労働者」は、「日々雇用される者」だけではありません。平成18年、平成元年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
kyh25ABCDE次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。 雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において  A  とは、  B  又は  C  以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において  D  以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して  E  以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
第42条
 この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
1 日々雇用される者
2 30日以内の期間を定めて雇用される者

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