労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1110B

★ kyh1110B概算保険料を口座振替により納付するためには、預金口座番号等を記載した書面を所轄都道府県労働局長に届出をすれば足りる。
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口座振替による納付に係る事業主の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を「所轄都道府県労働局歳入徴収官」に提出することによって行わなければならない。
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則第38条の2
 法第21条の2第1項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。

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