労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2709E

★★★★★★★★★ rsh2709E労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。
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×不正解
 
口座振替により納付することができるものは、納付書によって行われる「概算保険料延納する場合を含む)」及び「確定保険料」に限られ、①認定決定による概算保険料及び確定保険料、②増加概算保険料、③追加概算保険料、④特例納付保険料、⑤印紙保険料、⑥追徴金は口座振替により納付することはできない。
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 概算保険料については、延納する場合を含みます。平成30年において、ひっかけが出題されています。
則第38条の4
 法第21条の2第1項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。

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rsh3010A口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。×rsh3010B労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。×rsh3010E労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。◯kyh2408A 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。○kyh2408B いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。○kyh2408C 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。×kyh2408D 労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。○kyh2408E 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。 ○

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