雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1106A

★★ kyh1106A介護休業給付金が支給された介護休業を開始した日から3か月を経過する日後の期間については、同じ対象家族に係る介護休業について、介護休業給付金は支給されない。
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○正解
 介護休業給付金が支給される「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して「3月」を経過する日までの期間に限る)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。「休業開始応当日」)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあっては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
詳しく
 「支給単位期間」を延長する規定は設けられていません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
第61条の6
○3 この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第2号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による1の期間をいう。

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関連問題

kyh1206A介護休業給付の支給対象となる休業は、原則として「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」にいう介護休業と同じものであり、その上限は被保険者が休業を開始した日から3か月間であるが、当該企業で同法の基準を超える長期の介護休業を認めている場合には最長6か月間まで延長され得る。×

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