★ kyh3006E介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。
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○正解
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日において所定の受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となる。
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日において所定の受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となる。
詳しく
(行政手引59861)
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日において受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となるため、当該他の対象家族についての支給申請手続を行う。
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日において受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となるため、当該他の対象家族についての支給申請手続を行う。
関連問題
なし