雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1105E

★● kyh1105E受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない間は、傷病手当が支給されることはない。
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○正解
 傷病手当は、基本手当の待期期間中については支給されない
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kys54E失業等給付に関する次の記述について     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 求職者給付の一種である  C  は、一般被保険者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に基本手当の支給を受けることができない日について支給されるものであるが、雇用保険法第21条の規定に基づく  E  の期間である7日間については支給されないこととされている。

第37条
○9 第19条、第21条、第31条並びに第34条第1項及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第31条第1項中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。
(行政手引53003)
 次に掲げる日については、傷病手当は支給されない。
(イ) 基本手当の支給を受けることができる日
疾病又は負傷のために安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、法第15条第4項第1号及び則第25条の規定により証明書により失業の認定を受け基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
(ロ) 法第21条の待期中の日( 待期には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が含まれる。)

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