労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1008B

★ kyh1008B印紙保険料は、印紙保険料納付計器を設置した場合には、始動票札をあらかじめ都道府県労働局歳入徴収官から交付を受け、この納付計器で日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことによって納付することができる。
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○正解
 
印紙保険料は、印紙保険料納付計器を設置した場合には、使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために始動票札の交付を受け、この納付計器で日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことによって納付することができる。
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則第49条
◯1 法第23条第3項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。

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