雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1003A

★★★ kyh1003A待期期間中に公共職業安定所の紹介により就職し、その4箇月後に離職した受給資格者が、再度求職申込みを行った場合、最初の離職後及び再離職後を通じて失業の認定を受けた日数が通算して7日に達すれば、待期期間が満了することになる。
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○正解
 待期は一受給期間内に1回満了していれば足りるため、受給期間内に就職して新たな受給資格を取得することなく再び失業した場合には、最初の離職後に既に待期を満了している者については再び要求されない。
詳しく
(行政手引51102)
 待期は、1受給期間内に1回をもって足り、受給期間内に就職して新たな受給資格を取得することなく、再び失業した場合には、最初の離職後において既に待期を満了している者については再び要求されない。

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kyh0906B 受給資格者が待期期間を4日間認定された後に再就職したが、新たな受給資格を取得することなく再び失業して求職申込みをした場合は、受給期間内の再求職申込み以後3日間の失業の認定を受けたときに待期期間が満了する。○kyh0107C 受給期間内に就職し、再び離職して当該受給期間に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとする場合には、再び求職の申込みを行った後、新たに待期を満了することが必要である。×

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