労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh1002A

★★ kyh1002A離職証明書の記載に当たり、旅館、料理店、飲食店、その他接客業又は娯楽場の事業に雇用される者がチップとして受け取るものは賃金とみなされることはない。
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×不正解
 
チップ
は、中居等が客からもらうものであって賃金総額の算定基礎となる賃金には該当しない。ただし、事業主の定めた奉仕料がいったん客から徴収され、集計されて後に再配分されるもの賃金に該当する
詳しく
(昭和23年2月3日基発164号、昭和39年5月21日基収3343号) 
 チップは、中居等が客からもらうものであって賃金総額の算定基礎となる賃金には該当しない。ただし、事業主の定めた奉仕料がいったん客から徴収され、集計されて後に再配分されるものは賃金に該当する。

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kys5009B 旅館の従業員等が客から直接もらうチップは、労働の対償として支払われるものであるから、通常の場合、賃金に算入される。 ×

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