★ kyh1001A雇用保険の被保険者は、事業主との間に雇用関係がなければならないが、ここにいう雇用関係は労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。
答えを見る
○正解
雇用保険法において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外者以外のものをいう。雇用保険法における雇用関係とは、民法623条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。
雇用保険法において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外者以外のものをいう。雇用保険法における雇用関係とは、民法623条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。
詳しく
第4条
○1 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
○1 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
(行政手引20004)
法における雇用関係とは、民法第623 条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。
法における雇用関係とは、民法第623 条の規定による雇用関係のみでなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。
関連問題
なし