雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0906A

★★ kyh0906A基本手当の支給を受けようとする者が、雇用保険法第20条第2項の定年退職者等に係る受給期間の延長が認められたときについても、同法第20条第1項の疾病、負傷等による受給期間の延長が認められ、受給期間は最大で離職の日から起算して合計5年間となる。
答えを見る
×不正解
 「定年退職者」等に係る受給期間の延長の規定により受給期間が延長された者が、「妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等」による受給期間の延長要件に該当することとなった場合には、重ねて受給期間が延長される。ただし、受給期間は最大4年とされる。
詳しく
(行政手引50286)
 法第20条第2項の受給期間の延長が認められた場合にも、法第20条第1項の受給期間の延長が認められる。すなわち、定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められる
 この場合、定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数であるが、当該期間の全部又は一部が、猶予期間内にあるときは、当該疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間のうち猶予期間内にない期間分の日数とする。
 なお、加えた期間が4年を超えるときは、受給期間は4年となる

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh2804D定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。× 

トップへ戻る