雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh0904C

★★ kyh0904C未支給の特例一時金を請求しようとする者は、未支給失業等給付請求書及び当該請求書に添付すべきとされる各種証明書に、原則として死亡した特例受給資格者の雇用保険被保険者証を添えて、当該特例受給資格者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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×不正解
 未支給給付請求者は、「未支給失業等給付請求書」に所定の証明書を添えて「死亡者」に係る公共職業安定所長に提出しなければならない。この場合において、死亡した者の「雇用保険受給資格者証(雇用保険高年齢受給資格者証、雇用保険特例受給資格者証、日雇労働被保険者手帳)」を添えなければならない。
詳しく
 「死亡者」に係る公共職業安定所長に提出しなければなりません。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
則第17条の2 
○1 法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1 基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第11号。以下「受給資格者証」という。)
2 高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第11号の2。以下「高年齢受給資格者証」という。)
3 特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第11号の3。以下「特例受給資格者証」という。)
4 日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第11号の4。以下「被保険者手帳」という。)
5 教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
6 就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳

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