雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh0904E

★ kyh0904E未支給の基本手当の支給は、原則として死亡者の死亡の当時における住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行うが、管轄公共職業安定所長は、請求者の申出により必要があると認めるときは、支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
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○正解
 「死亡者に係る公共職業安定所の長」は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に当該失業等給付を支給する。なお、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる
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則第17条の3
 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
則第17条の4
○1 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。

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