雇用保険法(第1章-3届出)kyh0806A

★★★★★ kyh0806A事業主は、その雇用する被保険者について、労働基準法第65条第2項の規定によるいわゆる産後休業期間が開始されたときは、当該休業が開始された日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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×不正解
 事業主は、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が育児休業又は介護休業を開始したときは、当該被保険者が「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」又は「介護休業給付金支給申請書」の提出をする日までに、「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書」に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
詳しく
 「休業開始時賃金証明書」は、「初回の育児休業給付金(介護休業給付金)の支給申請書を提出する日」までに提出することになります。「休業が開始された日の翌日から起算して10日以内」「休業の終了日の翌日から起算して10日以内」などに提出するのではありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
 「雇用保険育児休業者職場復帰証明書」といったものは存在しません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
 高年齢被保険者の場合であっても提出しなければなりません。平成26年において、ひっかけが出題されています。※平成29年改正により「高年齢被保険者」も育児休業給付及び介護休業給付の対象となったため、当該規定の適用を受けることになりました。
則第14条の3
○1 事業主は、その雇用する被保険者(法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第61条の4第1項(同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。第101条の13及び第101条の16において同じ。)に規定する休業を開始したときは第101条の13第1項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第61条の6第1項に規定する休業を開始したときは第101条の19第1項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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