雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0707D

★ kyh0707D毎月勤労統計における年度の平均給与額が前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額の下限額が、その翌年度の7月1日以降変更される。
答えを見る
×不正解
 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう)の「平均給与額」(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう)が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の「8月1日」以後自動変更対象額を変更しなければならない。
詳しく
 自動変更対象額は、翌年度の「8月1日」以後に変更されます。翌年度の7月1日以後に変更されるわけではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第18条 
○1 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成27年4月1日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る