雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2602イ

★★★ kyh2602イ受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。
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○正解
 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に「自己の労働」によって収入を得たときは、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届出は、その者が自己の労働によって「収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日」に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所長にしなければならない。
詳しく
第19条
○3 
受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
則第29条
○1 受給資格者が法第19条第3項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。

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