雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh0704E

★ kyh0704E高年齢雇用継続給付支給申請書を偽造して不正に高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けた者については、当該被保険者資格に係る離職に関しては、基本手当は支給されない。
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×不正解
 偽りその他不正の行為により「高年齢雇用継続基本給付金」の支給を受け、又は受けようとした者には、原則として、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該「高年齢雇用継続基本給付金」は支給されない。
詳しく
 「基本手当」が支給されなくなるわけではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第61条の3 
 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
1 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
2 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金

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