雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0601E

★★★★★ kyh0601E被保険者の区分にかかわらず、公共職業安定所長による被保険者となったことの確認がなされた日の2年前の日より前の被保険者であった期間は、原則として、基本手当を受給するために必要とされる被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には含まれない。
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○正解
 被保険者となったことの確認があった日2年前の日前における被保険者であった期間は、原則として、受給資格の決定に際して、被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には含まれない
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第14条
○2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
2 第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日(第22条第5項に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間

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kyh0301B 公共職業安定所長による被保険者資格取得の確認がなされた日の2年前の日より前の被保険者であった期間は、被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には含まれないが、所定給付日数の算定の基礎となる算定基礎期間には通算される。×kys5902A 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は、受給資格の決定に際して、被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には含まれない。○kys5401C 被保険者となった日が、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、その確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。○kys5001B 被保険者となった日が、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、その確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めない。○

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