雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0507D

★★★ kyh0507D公共職業安定所長の指示を受け、公共職業訓練を受講する者に支給される訓練延長給付は、能力開発事業として行われているものである。
答えを見る
×不正解
 延長給付は所定給付日数分の基本手当の支給終了後に、一定期間延長して基本手当が支給される制度であり、①訓練延長給付(公共職業訓練等を受講する場合の給付延長)、②広域延長給付(広域職業紹介適格者の認定を受けた者に対する給付延長)、③全国延長給付(全国的に失業の状況が著しく悪化した場合における給付延長)、④個別延長給付(災害等の場合の給付延長)、⑤地域延長給付(暫定的に雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者に対する給付延長)の5種類がある。
詳しく
 延長給付は、「失業等給付」として行われるものであり、雇用保険二事業として行われるものではありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。

 改正により、従来の「個別延長給付」は廃止になっています。あまり効果が期待できない制度だったようです。現在は、内容を限定した新たな個別延長給付が行われています。  暫定措置に関する都道府県労働局アンケートについて

第24条他
○1 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh1107A受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、所定給付日数を超えた期間について「訓練延長給付」が支給されるが、他に、所定給付日数内も含む公共職業訓練等を受ける期間にわたって「技能習得手当」が雇用保険三事業として支給される。×kys5204A 基本手当が所定給付日数を超えて支給される給付日数の延長には、個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付及び全国延長給付の4種類がある。○

トップへ戻る