雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0406E

★ kyh0406E広域求職活動費の支給申請書の提出は、原則として、広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内にしなければならない。
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○正解
 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を「終了」した日の翌日から起算して10日以内に、「求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書」受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 「広域求職活動の指示を受けた日」から「広域求職活動を終了した日」に改正になっています。広域求職活動を終了してからの支給申請となるため、広域求職活動を行わなかったときの返還の規定は削除されました。

詳しく
則第99条 
○1 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第32号の2)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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