雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh0405C

★★★★ kyh0405C受給資格者が死亡したために未支給の基本手当の支給を請求しようとする者は、原則として、当該受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に請求しなければならない。
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×不正解
 未支給の失業等給付の請求は、原則として、当該受給資格者等が「死亡した日」の翌日から起算して「6箇月」以内にしなければならない。
詳しく
 「死亡したことを知った日の翌日から」起算ではありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
  「6箇月」以内です。平成4年、昭和60年において、ひっかけが出題されています。
則第17条の2
○1 法第10条の3第1項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第10号の4)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
(行政手引53015)
 未支給失業等給付を請求しようとする者は、当該死亡者が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に死亡者の管轄安定所に出頭して未支給失業等給付請求書を提出しなければならない。
 なお、郵送の場合は、発信日を請求のあった日とする。

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