雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0207A

★★★● kyh0207A短期雇用特例被保険者として離職した者に係る被保険者期間の計算方法については、当分の間の措置として、月の途中で短期雇用特例被保険者となった場合には、当月の初日から短期雇用特例被保険者となったものとみなし、月の途中で離職したことにより短期雇用特例被保険者でなくなった場合には、当月の末日を短期雇用特例被保険者でなくなった日の前日とみなすこととし、また、賃金支払基礎日数が11日以上ある各月を被保険者期間1ヵ月として計算することとされている。
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○正解
 短期雇用特例被保険者として離職した者に係る被保険者期間の計算方法については、当分の間、月の途中で短期雇用特例被保険者となった場合には、当月の初日から短期雇用特例被保険者となったものとみなし、月の途中で離職したことにより短期雇用特例被保険者でなくなった場合には、当月の末日を短期雇用特例被保険者でなくなった日の前日とみなすこととし、また、「賃金支払基礎日数が11日以上」ある各月を被保険者期間1箇月として計算することとされている(被保険者期間を暦月で計算することとなる)。
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kys60C次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 短期雇用特例被保険者の場合は、一般被保険者の場合と異なり、一暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が  C  日以上ある月を被保険者期間1箇月として計算する。

附則第3条
 短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同1事業主に被保険者として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「資格取得日」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「資格喪失日」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての第14条第1項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。
(行政手引55103)
 被保険者期間は、暦月をもって計算し、各月において賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、その月を被保険者期間1か月として計算する。被保険者期間の計算方法は、法の本則では一般の受給資格者の場合と同様とされているが(法第39条第1項)、法附則第3条では、特例被保険者であった期間についての法第14条第1項の規定の適用については、当分の間、月の途中で資格を取得した場合には、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格の喪失の日の前日が月の途中である場合にはその月の末日を資格の喪失の日の前日とみなすこととし、また、被保険者期間1か月と算定されるのに要する賃金支払基礎日数を11日とすることとしている。したがって、法第14条第1項による1か月ごとの区切りは、すべての場合に暦月と一致し(1か月未満の端数の期間も生ずることはない。)、この暦月と一致する期間内に11日以上の賃金支払基礎日数があればそれを被保険者期間1か月と算定することとなる。

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