労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh0108A

★★★ kyh0108A農林の事業の雇用保険率は1,000分の11.0となっているが、園芸サービスの事業については1,000分の9.0となっている。
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○正解
 
農林畜水産業のうち、「季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業」として厚生労働大臣が指定する①牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、②園芸サービスの事業、③内水面養殖の事業等については、一般の事業と同様の雇用保険率(1,000分の9)が適用される。
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(平成21年12月28日厚労告535号)
 農林畜水産業のうち、「季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業」とは、①牛馬育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、②園芸サービスの事業及び③内水面養殖の事業であり、これらの事業の雇用保険率は、一般の事業と同様である

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kys5208D 牛馬育成、酪農、養鶏、養豚の事業は季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することがない事業として厚生労働大臣が指定しているので、その雇用保険率は1,000分の9である。○kys5010A 農林水産業の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することがない事業として厚生労働大臣が指定した事業の雇用保険率は、1,000分の9である。 ○

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