離職理由による給付制限が行われる場合には、当該給付制限期間(原則3箇月)に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(「21日」)及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間となる。
例えば、所定給付日数300日の者が、3箇月(91日)の給付制限を受けた場合には、300日+91日+21日=412日となり、412日と365(1年)との差である47日を1年に加えた期間が受給期間となります。
受給資格者の基本手当の受給期間は、離職理由による給付期限が行われる場合、当該給付制限の期間に、 B 日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が C (一定の就職困難者である受給資格者については、 C に60日を加えた期間)を超えるときは、当初の受給期間に当該超える期間を加えた期間とされる。
給付制限が行われた場合に、必ず受給期間が延長されるわけではありません。
○3 基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあつては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
法第33条第3項の厚生労働省令で定める日数は、21日とする。
kyh2304D被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。○kyh1505D 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。×kyh1105A 基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、給付制限が行われる期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた場合には、受給期間が4年を超えることもある。○kyh0906D 受給資格に係る離職について離職理由に係る給付制限を受ける場合に、当該給付制限期間に7日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた日数が1年を超えるときには、当初の受給期間に当該超える日数を加えた期間が、その者の受給期間となる。×kyh0605C 被保険者がその責に帰すべき重大な理由により解雇され、基本手当の給付制限を受けた場合において、当該給付制限期間に30日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年を超えるときは、当該超える期間分だけ受給期間が延長される。×kys6105D 受給資格に係る離職理由によって給付制限が行われる場合に、当該給付制限期間に7日及び所定給付日数に相当する期間を加えた期間が1年を超えるときは、その者の申出により受給期間が延長される。×