雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh0107A

★★★★★★★★● kyh0107A所定給付日数300日の者が、平成元年9月1日に受給資格の決定を受け、同月7日に待期を満了し、翌日から3箇月(91日)間、離職理由による給付制限を受けた場合、当初の受給期間に47日を加えた期間が受給期間となる。
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○正解
 離職理由による給付制限が行われる場合には、当該給付制限期間(原則3箇月)に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(「21日」)及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間となる。
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 例えば、所定給付日数300日の者が、3箇月(91日)の給付制限を受けた場合には、300日+91日+21日=412日となり、412日と365(1年)との差である47日を1年に加えた期間が受給期間となります。 

 「7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)」です。「7日」でも「30日」でもありません。平成15年、平成9年、平成6年、昭和61年において、ひっかけが出題されています。
kyh03BC失業給付に関する次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格者の基本手当の受給期間は、離職理由による給付期限が行われる場合、当該給付制限の期間に、  B  日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が  C  (一定の就職困難者である受給資格者については、  C  に60日を加えた期間)を超えるときは、当初の受給期間に当該超える期間を加えた期間とされる。

 給付制限が行われた場合に、必ず受給期間が延長されるわけではありません。

第33条
○3 基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあつては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
則第48条の2 
 法第33条第3項の厚生労働省令で定める日数は、21日とする。

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