雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0106E

★★ kyh0106E広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行う場合に支給されるが、当該求職活動により就職しなかったときは、その全額又は一部を返還しなければならない。
答えを見る
×不正解
 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(広域求職活動)を行う場合に、支給される
詳しく
 「広域求職活動により就職しなかった場合に広域求職活動費を返還しなければならない」わけではありません。平成元年、昭和54年において、ひっかけが出題されています。
則第96条 
 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
1 法第21条、第32条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
2 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kys5405E 広域求職活動費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介により、広範囲の地域にわたる求職活動を行う場合に支給されるが、その求職活動によって就職することができなかったときは、返還しなければならない。×

トップへ戻る