雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2105B

★★ kyh2105B受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。
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×不正解
 広域求職活動費は、待期及び給付制限期間(「離職理由による給付制限期間」を除く)が経過する前に広域求職活動を開始する場合は支給されない(離職理由による給付制限期間中においては、広域求職活動費は支給されうる)。
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 従来、給付制限期間においては、広域求職活動費を受給することはできませんでしたが、法改正により、離職理由に基づく給付制限期間においては、所定の要件を満たせば、広域求職活動費を受給できるようになりました。

則第96条
 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
1 法第21条、第32条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は法第52条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき
2 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

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kys5505E 広域求職活動費は、待期及び給付制限の期間が経過する前に広域求職活動を開始する場合は支給されない。○ 

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