健康保険法(第4章-保健医療機関等)kps6209E

★★★ kps6209E保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日より2年を経過した場合にその効力を失う。
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×不正解
 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
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 「6年」です。2年ではありません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
第68条
◯1 第63条第3項第1号(保険医療機関又は保険薬局)の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

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kph2903E保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して 6年を経過したときは、その効力を失う。○kph2207B 保険医療機関または保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う目前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。× 

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