★★★★ kph2905E厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
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○正解
厚生労働大臣は、①保険医療機関・保険薬局の指定、②保険医療機関・保険薬局の指定の取消しをするときは地方社会保険医療協議会に諮問(=意見を求める)するものとされている。
厚生労働大臣は、①保険医療機関・保険薬局の指定、②保険医療機関・保険薬局の指定の取消しをするときは地方社会保険医療協議会に諮問(=意見を求める)するものとされている。
詳しく
諮問先は、「地方社会保険医療協議会」です。中央社会保険医療協議会や社会保障審議会ではありません。昭和62年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
第82条
◯2 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
◯2 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
関連問題
kph2009E 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。○kps6209B 都道府県知事が保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消すときは、中央社会保険医療協議会に諮問することとされている。×kps5504A 保険医療機関の指定を取り消す場合には、必ず社会保険審議会に諮らなければならないこととされている。×