健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kps6201E

kps6201E日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して28日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
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○正解
日雇特例被保険者が「家族埋葬料」の支給を受けるためには死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日以上又は前6月間に通算して78日以上の保険料が納付されていなければならない(日雇特例被保険者に係る「埋葬料」の場合は、必ずしも「保険料納付要件を満たした者」の死亡である必要はないが、「家族埋葬料」の場合は、必ず保険料納付要件を満たしていなければならない)。
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法143条

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kps6201E〔日雇特例被保険者〕日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して28日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。○