健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph2304C

★★★★★kph2304C日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。
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×不正解
日雇特例被保険者に係る出産育児一時金は、出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときに支給される。
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法137条

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kph2304C日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。×kph1807B 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。×kph1408B 日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2月間に、通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。×kph0707A 日雇特例被保険者が分娩した場合において、その分娩の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているときは、出産育児一時金が支給される。○kps6201D 〔日雇特例被保険者〕日雇特例被保険者が分べんした場合において、その分べんの日の属する月の前4月間に通算して28日分以上の保険料がその者について納付されているときは、分べん費を支給する。○

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