健康保険法(第6章-1日雇特例被保険者)kps6201A

kps6201A日雇特例被保険者の賃金が2日以上の期間によって定められている場合の賃金日額は、その額をその期間の総日数(月の場合は、当該月の日数から休日の日数を減じて得られた日数)で除して得られた額である。
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×不正解
賃金が2日以上の期間によって定められる場合には、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を30日として計算する)で除して得た額が賃金日額となる。
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法125条1項

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kps6201A〔日雇特例被保険者〕賃金が2日以上の期間によって定められている場合の賃金日額は、その筋をその期間の総日数(月の場合は、当該月の日数から休日の日数を減じて得られた日数)で除して得られた額である。×

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