健康保険法(第6章-1日雇特例被保険者)kph2203C

kph2203C介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、その者の標準賃金日額に全国健康保険協会の被保険者の一般保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額である。
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×不正解
日雇特例被保険者の保険料額は、①標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)+②標準賃金日額×(平均保険料率+介護保険料率)×100分の31である(介護保険第2号被保険者以外の被保険者については、平均保険料率のみで算定する)。※100分の31は、一般の被保険者に対する日雇労働者の平均就労日数が1.31倍であることが根拠となる。また、日雇労働者は2以上の都道府県で就労することが多いことから、都道府県別単位保険料率は使用しない。
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 日雇特例被保険者の保険料額の算定に、協会管掌の被保険者の一般保険料率を用いるわけではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
法168条1項

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