健康保険法(第1章-3適用事業所)kps6101D

★ kps6101D任意包括加入するための従業員の同意には正社員以外の者は含まれない。
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×不正解
 任意適用の要件である「2分の1以上」の同意は、保険料の負担を伴う同意であるため、(適用除外の者を含まない)被保険者となるべき者の2分の1以上の同意であることが必要である。
詳しく
 正社員以外の者であっても被保険者となるべき者であれば同意を得る必要があります。昭和61年において、ひっかけが出題されています。
第31条
◯1 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

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