健康保険法(第1章-3適用事業所)kph2207C

★★★★★★★★★★★★ kph2207C適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。後者については、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の3分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
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×不正解
 任意適用事業所の厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき者の「2分の1」以上の同意を得る必要がある。
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 「2分の1」以上の同意が必要であり、3分の1以上でも、3分の2以上でも、4分の3以上でもありません。平成22年、平成11年、平成2年、平成元年、昭和61年において、ひっかけが出題されています。

 2分の1以上の同意が必要ですので、例えば、従業員5人の場合、3人以上の同意が必要となります。

第31条
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

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