任意適用事業所の厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、被保険者となるべき者の「2分の1」以上の同意を得る必要がある。
2分の1以上の同意が必要ですので、例えば、従業員5人の場合、3人以上の同意が必要となります。
◯2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
kph1104A 事業所が任意包括適用の認可を受けるときは、被保険者となるべき者の3分の2以上の同意を得る必要がある。×kph0703B 常時5人以上の従業員を使用する事業所に該当しない個人経営の事業所が適用事業所となるためには、被保険者となるべき者の2分の1の同意を得ることが必要である。○kph0505A 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、被保険者となるべき者の2分の1以上の者の同意を得て、任意包括加入の認可申請をすることができる。○kph0201C 事業主が任意包括加入の認可を申請するには、被保険者となるべき者の4分の3以上の同意を得ることが必要である。×kph0101D 強制適用事業所以外の事業所の事業主が任意包括加入の認可申請をしようとする場合には、従業員の3分の2以上の同意が必要である。×kps6101B 任意包括加入するためには、事業主が従業員の3分の2以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。×kps5701B 事業主が任意包括加入の認可を申請するときは、被保険者となるべき者の4分の3以上の同意を得ることが必要である。×kps5001A 任意包括加入の認可を申請するには、被保険者となるべき者の3分の2以上の同意を得ることが必要である。×koh2904D 常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。◯koh1901E 適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなくするときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。×koh0501C 法人以外の事業所であって5人未満の従業員を使用するものの事業主は、都道府県知事の認可を受けて当該事業所を適用事業所とすることができる。この際、事業主は、当該事業所に使用される者の3分の1以上の同意を得て都道府県知事に申請しなければならない。×