健康保険法(第2章-被保険者等)kph1801C

★★★★★★★★ kph1801C被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上任意包括被保険者であった者が、任意包括脱退により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることができる。
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×不正解
 任意包括脱退(任意適用事業所の任意適用の取消し)により被保険者資格を喪失した者は、引き続いて任意継続被保険者となることはできない
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 事業所が任意包括脱退することに同意しておきながら、個人で任意加入しようとすることは不合理であるため、任意継続被保険者となることはできません。たとえ任意包括脱退に同意していなくとも任意継続被保険者にはなれません。

第3条
◯4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

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kph1502D 任意包括適用事業所の事業主が被保険者の4分の3以上の同意を得て任意包括脱退の認可を受けたときは、全被保険者が被保険者の資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったものは、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に保険者に申し出ることにより、任意継続被保険者となることができる。×kph0807C 任意包括被保険者が、任意包括脱退により資格喪失した場合、任意継続被保険者となるには資格喪失の前日まで継続して6か月以上の被保険者期間を有していなければならない。×kph0710D 任意包括脱退により被保険者資格を喪失した者は、引き続いて任意継続被保険者となることができない。○kph0507A 任意包括脱退により被保険者の資格を喪失した者については、当該任意包括脱退に同意しなかった者であっても任意継続被保険者となることができない。○kps6208A 任意包括脱退により被保険者資格を喪失した者が、引き続いて任意継続被保険者となることはできない。○kps5901C 任意包括被保険者が、任意包括脱退により資格喪失した場合において、任意継続被保険者となるには、資格喪失の前日まで継続して2月以上の被保険者期間を有していなければならない。×kps5401D 任意包括加入の脱退が認可されたことにより、被保険者の資格を喪失した者は、任意継続被保険者になることができない。○

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