健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kps5604E

★★ kps5604E被保険者が出産育児一時金を受給するには、出産した日の前日まで継続して6か月以上被保険者であったことが必要である。
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×不正解
 被保険者が出産したときに、出産育児一時金が支給されるが、出産育児一時金の支給に被保険者期間の長さは要件とされていない。
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法101条

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kph2103A〔出産育児一時金又は家族出産育児一時金〕被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。○kps5604E 被保険者が分べん費を受給するには、分べんした日の前日まで継続して6か月以上被保険者であったことが必要である。×

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